かみつれの闘病・育児ブログ

待望の第一子妊娠!と思ったら、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)になっちゃった!そんな私の闘病や育児の記録。同じ病気の方の参考になれば幸いです。

傷病手当金と障害厚生年金について

社会保険に加入していて病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金を受け取ることができます。

また、厚生年金に加入している間に病気やケガで働けなくなった場合、障害厚生年金を受け取ることができます。

私は特発性血小板減少性紫斑病(ITP)になり、産休に入るまでの間休職することとなったため、傷病手当金を申請することになりました。その際に、傷病手当金障害厚生年金の違いや申請方法について調べた内容を今回の記事でご紹介したいと思います。

 

 

傷病手当金について

受給対象となる人

傷病手当金の受給対象となるのは、社会保険に加入していて病気やケガで働けなくなったすべての人です。病気やケガの種類は問われません。

ただし、待期期間というのがあり、連続して3日以上療養のため仕事を休み(待期期間)、4日目以降の休職した期間に対して手当が支給されます。

 

申請方法

私の場合は会社から「傷病手当金の受給対象に該当するので申請書を記載してください」と連絡がありました。申請書は本人が記載する欄のほかに、事業主と療養が必要と判断した医師が記載する欄があります。本人と医師の記載欄を埋めて事業主に送り返すと、その後の手続きを行ってくれました。

 

注意点

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から1年6ヶ月までです。途中で仕事に復帰し、また休職した場合、途中で仕事に復帰した期間も1年6ヶ月に含まれます。

また、傷病手当金の支給から1年6ヶ月が経っていない場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受給し始めると傷病手当金を受け取ることができなくなります。ただし、障害厚生年金の支給額が傷病手当金の支給額より少ない場合は、その差額を受給できます。

 

障害厚生年金について

受給対象となる人

障害厚生年金の受給対象となるのは、厚生年金に加入していて特定の疾患で働けなくなった人で、初診日から1年6ヶ月経った後も障害の状態にある人です。疾患の種類については、日本年金機構の以下のページで確認することができます。

www.nenkin.go.jp

ITPも『第14節 血液・造血器疾患による障害』に含まれています。

上記に含まれている疾患かつ障害の程度が3級以上(仕事ができない、若しくは就労に制限がある状態)の人が受給対象となります。なお、障害の程度については医師が判断します。

 

申請方法

申請書は年金事務所にあります。そのほか、必要な書類は以下のページで紹介されています。

www.nenkin.go.jp

 

注意点

以下の内容は年金事務所で面談してくださった社会保険労務士さんから伺った話です。

障害厚生年金は初診日から1年6ヶ月以降でないと申請できません。申請時には医師の診断書が必要となるので、もし途中で引っ越したり、病院が電子カルテを使用していない等過去のデータを参照できない可能性がある場合は、今のうちに診断書だけもらっておいた方が良いです。

 

また、以下は私が問い合わせをする際に思ったことです。

日本年金機構には電話で年金について問い合わせができるコールセンター(ねんきんダイヤル)がありますが、全然つながりません。私は一週間毎日時間帯を変えて複数回かけましたが一度もつながりませんでした。

多少手間はかかりますが、年金事務所の窓口で相談した方が話が早いし、詳しい資料等ももらえます。私は初診日からまだ1年も経っていませんが、もうすぐ出産ということもあり、何度も年金事務所に行かなくていいように申請書等も一式もらえました。

年金事務所窓口での相談も事前予約していくと待ち時間ゼロで案内してもらえるので便利です。

ねんきんダイヤル及び予約受付専用電話の番号は以下のページで確認できます。

www.nenkin.go.jp

 

おわりに

傷病手当金障害厚生年金って何?何が違うの??」というところから始まり、ITP発症から1年6ヶ月経っていない私は、とりあえず傷病手当金を申請すればいいんだな、ということを理解するまで結構時間を要してしまいました。

もし、これが出産後だったら育児に追われて、調べる暇もなく訳が分からなくなっていたかも…と思うとぞっとします。年金や社会保障制度って本当難しいし、当事者にならないとなかなかわからないことも多いですね。

現在、主治医からは「出産後はITPは無治療でも問題ないくらい改善するかも」と言われているので、もしかしたら障害厚生年金は受給対象外になるかもしれせませんが、この機会に年金事務所障害厚生年金について詳しく説明が聞けたのもいい勉強になりました。